石油石炭税法施行令 第3条(納税地の特例の承認の申請等)
- 法第七条第一項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
- 一申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
- 二原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の所在地及び名称
- 三納税地として承認を受けようとする場所の所在地
- 四当該承認を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情
- 五申請者が住所地若しくは居所地又は第三号に掲げる場所以外の場所に事務所を有する場合には、その所在地
- 六その他参考となるべき事項
- 2.国税庁長官は、法第七条第一項ただし書の承認を受けた者の石油石炭税の納税地が当該承認を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて石油石炭税の納税地として不適当であると認められることとなつた場合には、その承認を取り消すことができる。
- 3.国税庁長官は、前項の規定により同項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を書面により当該承認を取り消される者に通知しなければならない。
- 4.法第七条第一項ただし書の承認を受けている者が、当該承認に係る納税地につき同項ただし書の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官に提出した場合には、その提出があつた日の属する月の翌月以後における納税地は、同項本文に規定する採取場の所在地とする。
- 一提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
- 二当該納税地につき法第七条第一項ただし書の承認を受けた年月日
- 三その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
納税地の特例の承認の申請等とは何ですか?
定義納税地の特例の承認の申請等とは、石油石炭税法施行令第3条に定められた規定で、「法第七条第一項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油石炭税法施行令第3条(納税地の特例の承認の申請等)は、日本の石油石炭税法施行令に含まれる条文です。
- 石油石炭税法施行令第3条の条文原文は「法第七条第一項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 石油石炭税法施行令の公布日は昭和53年4月18日です。
- 石油石炭税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油石炭税法施行令第3条の前の条は石油石炭税法施行令第2条です。
- 石油石炭税法施行令第3条の次の条は石油石炭税法施行令第4条です。
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- 正式書式
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000132 - 本サイト収録
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000132/3
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