石油石炭税法施行令 第4条(特定の石油製品等に係る数量の計算)
- 法第八条第二項に規定する政令で定める石油製品又はガス状炭化水素は、それぞれ関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一〇・一九号の二若しくは第二七一〇・二〇号の二に該当するグリース又は同表第二七一一・二一号に掲げる天然ガスで本邦において採取されたものとする。
- 2.法第八条第二項に規定する政令で定める方法は、前項に規定する石油製品にあつては当該石油製品の重量〇・九キログラムにつき容量一リットルとして計算する方法とし、同項に規定するガス状炭化水素にあつては温度零度及び一気圧の下における乾燥した当該ガス状炭化水素の容量一・四立方メートルにつき重量一キログラムとして計算する方法とする。
この条文の基本情報
特定の石油製品等に係る数量の計算とは何ですか?
定義特定の石油製品等に係る数量の計算とは、石油石炭税法施行令第4条に定められた規定で、「法第八条第二項に規定する政令で定める石油製品又はガス状炭化水素は、それぞれ関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一〇・一九号の二若しくは第二七一〇・…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油石炭税法施行令第4条(特定の石油製品等に係る数量の計算)は、日本の石油石炭税法施行令に含まれる条文です。
- 石油石炭税法施行令第4条の条文原文は「法第八条第二項に規定する政令で定める石油製品又はガス状炭化水素は、それぞれ関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一〇・一九号の二若しくは第二七一〇・…」で始まります。
- 石油石炭税法施行令の公布日は昭和53年4月18日です。
- 石油石炭税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油石炭税法施行令第4条の前の条は石油石炭税法施行令第3条です。
- 石油石炭税法施行令第4条の次の条は石油石炭税法施行令第5〜9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000132 - 本サイト収録
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000132/4
石油石炭税法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。