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石油石炭税法施行令 第12条(戻入れの場合の石油石炭税の控除等)

  1. 法第十二条第一項又は第二項の規定により控除を受けようとする者(法第七条第一項ただし書の承認を受けた者以外の者で一の税務署の管轄区域内に原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場を二以上有するもの及び同項ただし書の承認を受けた者で原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場を二以上有するものに限る。)は、当該控除を受けようとする月分に係る法第十三条第一項の規定による申告書に、当該戻入れ又は移入をした採取場の所在地及び名称を記載しなければならない。
  2. 2.法第十二条第四項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
  3. 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  4. 二当該採取場であつた場所の所在地及び名称
  5. 三廃棄しようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量及び法第十二条第四項に規定する移出により納付された、又は納付されるべき石油石炭税額
  6. 四廃棄しようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した年月日、戻し入れた年月日及び戻入れ先
  7. 五廃棄の理由、日時、方法並びに廃棄の場所の所在地及び名称
  8. 六その他参考となるべき事項
  9. 3.税務署長は、法第十二条第四項の承認をした場合には、立会いその他の方法により当該廃棄を確認するものとする。
  10. 4.法第十二条第五項に規定する政令で定める書類は、同条第一項若しくは第四項の戻入れ又は同条第二項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
  11. 一当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量及び当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税額
  12. 二その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

戻入れの場合の石油石炭税の控除等とは何ですか?

定義戻入れの場合の石油石炭税の控除等とは、石油石炭税法施行令第12条に定められた規定で、「法第十二条第一項又は第二項の規定により控除を受けようとする者(法第七条第一項ただし書の承認を受けた者以外の者で一の税務署の管轄区域内に原油、ガス状炭化水素又は石…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油石炭税法施行令第12条(戻入れの場合の石油石炭税の控除等)は、日本の石油石炭税法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油石炭税法施行令第12条の条文原文は「法第十二条第一項又は第二項の規定により控除を受けようとする者(法第七条第一項ただし書の承認を受けた者以外の者で一の税務署の管轄区域内に原油、ガス状炭化水素又は石…」で始まります。
  3. 石油石炭税法施行令の公布日は昭和53年4月18日です。
  4. 石油石炭税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油石炭税法施行令第12条の前の条は石油石炭税法施行令第11条です。
  6. 石油石炭税法施行令第12条の次の条は石油石炭税法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000132
  • 本サイト収録石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000132/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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