石油石炭税法施行令 第13条(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告)
- 法第十三条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
- 二当該移出に係る採取場の所在地及び名称
- 2.前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
- 一各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)
- 二相続人が限定承認をした場合には、その旨
- 三按
- 3.相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。
- 4.前項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第一号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
- 5.第三項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
この条文の基本情報
移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告とは何ですか?
定義移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告とは、石油石炭税法施行令第13条に定められた規定で、「法第十三条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油石炭税法施行令第13条(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告)は、日本の石油石炭税法施行令に含まれる条文です。
- 石油石炭税法施行令第13条の条文原文は「法第十三条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 石油石炭税法施行令の公布日は昭和53年4月18日です。
- 石油石炭税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油石炭税法施行令第13条の前の条は石油石炭税法施行令第12条です。
- 石油石炭税法施行令第13条の次の条は石油石炭税法施行令第14条です。
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- 正式書式
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000132 - 本サイト収録
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000132/13
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