石油石炭税法施行令 第14条(還付のための申告)
- 法第十三条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
- 二戻し入れた又は移入した場所の所在地及び名称
- 三還付を受けようとする金額
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
還付のための申告とは何ですか?
定義還付のための申告とは、石油石炭税法施行令第14条に定められた規定で、「法第十三条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油石炭税法施行令第14条(還付のための申告)は、日本の石油石炭税法施行令に含まれる条文です。
- 石油石炭税法施行令第14条の条文原文は「法第十三条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 石油石炭税法施行令の公布日は昭和53年4月18日です。
- 石油石炭税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油石炭税法施行令第14条の前の条は石油石炭税法施行令第13条です。
- 石油石炭税法施行令第14条の次の条は石油石炭税法施行令第15条です。
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- 正式書式
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000132 - 本サイト収録
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000132/14
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