石油石炭税法施行令 第15条(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等)
- 法第十四条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申告者の住所及び氏名又は名称
- 二引取りに係る保税地域の所在地
- 三当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭(以下「原油等」という。)の仕出国名
- 2.法第十四条第二項に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。
- 3.第十三条第二項、第三項及び第五項の規定は、法第十四条第一項に規定する申告書(同条第三項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、第十三条第二項第一号中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「含む。以下この号において同じ」とあるのは「含む」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等とは何ですか?
定義引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等とは、石油石炭税法施行令第15条に定められた規定で、「法第十四条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油石炭税法施行令第15条(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等)は、日本の石油石炭税法施行令に含まれる条文です。
- 石油石炭税法施行令第15条の条文原文は「法第十四条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 石油石炭税法施行令の公布日は昭和53年4月18日です。
- 石油石炭税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油石炭税法施行令第15条の前の条は石油石炭税法施行令第14条です。
- 石油石炭税法施行令第15条の次の条は石油石炭税法施行令第16条です。
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- 正式書式
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000132 - 本サイト収録
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000132/15
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