成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令 第1条(物件を保管した場合の公示事項)
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という。)第三条第十二項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一保管した工作物その他の物件の名称又は種類、形状及び数量
- 二当該物件を除去した日時及び場所
- 三当該物件の保管を始めた日時及び保管の場所
- 四前三号に掲げるもののほか、当該物件を返還するため必要と認められる事項
この条文の基本情報
物件を保管した場合の公示事項とは何ですか?
定義物件を保管した場合の公示事項とは、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令第1条に定められた規定で、「成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令第1条(物件を保管した場合の公示事項)は、日本の成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令に含まれる条文です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令第1条の条文原文は「成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令の公布日は昭和53年5月13日です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令第1条の次の条は成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令(昭和五十三年政令第百六十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000167 - 本サイト収録
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令(昭和五十三年政令第百六十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000167/1
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