成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令 第2条(物件を保管した場合の公示方法)
- 法第三条第十二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一保管を始めた日から起算して六月間、前条各号に掲げる事項を国土交通省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、これらの事項が記載された書面を法第二条第三項の規制区域内の国土交通大臣が告示で定める場所に設けられる掲示板に掲示し、又はこれらの事項を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとること。
- 二前号の規定による措置を開始した日から起算して十四日を経過してもなおその措置に係る物件の返還を受けるべき者を確知することができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。
この条文の基本情報
物件を保管した場合の公示方法とは何ですか?
定義物件を保管した場合の公示方法とは、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第十二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令第2条(物件を保管した場合の公示方法)は、日本の成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令に含まれる条文です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令第2条の条文原文は「法第三条第十二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。」で始まります。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令の公布日は昭和53年5月13日です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令第2条の前の条は成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令第1条です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令第2条の次の条は成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令(昭和五十三年政令第百六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000167 - 本サイト収録
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令(昭和五十三年政令第百六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000167/2
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