成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令 第3条(物件を一時保管した場合の公示事項等)
前二条の規定は、法第五条第三項において準用する法第三条第十二項の規定による公示について準用する。この場合において、第一条第一号中「工作物その他の物件」とあるのは「物件」と、同条第二号中「除去した」とあるのは「一時保管した」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
物件を一時保管した場合の公示事項等とは何ですか?
定義物件を一時保管した場合の公示事項等とは、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令第3条に定められた規定で、「前二条の規定は、法第五条第三項において準用する法第三条第十二項の規定による公示について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令第3条(物件を一時保管した場合の公示事項等)は、日本の成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令に含まれる条文です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令第3条の条文原文は「前二条の規定は、法第五条第三項において準用する法第三条第十二項の規定による公示について準用する。」で始まります。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令の公布日は昭和53年5月13日です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令第3条の前の条は成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令(昭和五十三年政令第百六十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000167 - 本サイト収録
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令(昭和五十三年政令第百六十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000167/3
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