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農漁業保険審査会令 第1条(組織)

  1. 農漁業保険審査会(以下「審査会」という。)は、委員十五人で組織する。
  2. 2.委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
  3. 3.委員の任期は、二年とする。ただし、これに欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 4.委員は、再任されることができる。
  5. 5.農林水産大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任期中でも、これを解任することができる。
  6. 一故意に職務を怠つた場合
  7. 二心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
  8. 三刑事事件に関し起訴された場合
  9. 6.委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

組織とは何ですか?

定義組織とは、農漁業保険審査会令第1条に定められた規定で、「農漁業保険審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農漁業保険審査会令第1条(組織)は、日本の農漁業保険審査会令に含まれる条文です。
  2. 農漁業保険審査会令第1条の条文原文は「農漁業保険審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
  3. 農漁業保険審査会令の公布日は昭和53年5月23日です。
  4. 農漁業保険審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農漁業保険審査会令第1条の次の条は農漁業保険審査会令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農漁業保険審査会令(昭和五十三年政令第百八十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000187
  • 本サイト収録農漁業保険審査会令(昭和五十三年政令第百八十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000187/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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