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農漁業保険審査会令 第2条(会長)

  1. 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
  2. 2.会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
  3. 3.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

会長とは何ですか?

定義会長とは、農漁業保険審査会令第2条に定められた規定で、「審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農漁業保険審査会令第2条(会長)は、日本の農漁業保険審査会令に含まれる条文です。
  2. 農漁業保険審査会令第2条の条文原文は「審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。」で始まります。
  3. 農漁業保険審査会令の公布日は昭和53年5月23日です。
  4. 農漁業保険審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農漁業保険審査会令第2条の前の条は農漁業保険審査会令第1条です。
  6. 農漁業保険審査会令第2条の次の条は農漁業保険審査会令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農漁業保険審査会令(昭和五十三年政令第百八十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000187
  • 本サイト収録農漁業保険審査会令(昭和五十三年政令第百八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000187/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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