農漁業保険審査会令 第3条(会議)
- 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
- 2.審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
会議とは何ですか?
定義会議とは、農漁業保険審査会令第3条に定められた規定で、「審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農漁業保険審査会令第3条(会議)は、日本の農漁業保険審査会令に含まれる条文です。
- 農漁業保険審査会令第3条の条文原文は「審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。」で始まります。
- 農漁業保険審査会令の公布日は昭和53年5月23日です。
- 農漁業保険審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農漁業保険審査会令第3条の前の条は農漁業保険審査会令第2条です。
- 農漁業保険審査会令第3条の次の条は農漁業保険審査会令第4条です。
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- 正式書式
農漁業保険審査会令(昭和五十三年政令第百八十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000187 - 本サイト収録
農漁業保険審査会令(昭和五十三年政令第百八十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000187/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。