活動火山対策特別措置法施行令 第2条(政令で定める降灰の量の程度)
法第二十二条第一項の政令で定める程度は、二回以上降灰がある場合(連続する二月の期間において毎月一回以上降灰がある場合に限る。)において、国土交通大臣が定めるところにより測定した量が一平方メートル当たり千グラム以上であることとする。
この条文の基本情報
政令で定める降灰の量の程度とは何ですか?
定義政令で定める降灰の量の程度とは、活動火山対策特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の政令で定める程度は、二回以上降灰がある場合(連続する二月の期間において毎月一回以上降灰がある場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法施行令第2条(政令で定める降灰の量の程度)は、日本の活動火山対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第二十二条第一項の政令で定める程度は、二回以上降灰がある場合(連続する二月の期間において毎月一回以上降灰がある場合に限る。」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年7月4日です。
- 活動火山対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法施行令第2条の前の条は活動火山対策特別措置法施行令第1条です。
- 活動火山対策特別措置法施行令第2条の次の条は活動火山対策特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000274 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000274/2
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