活動火山対策特別措置法施行令 第3条(政令で定める道路等)
- 法第二十二条第一項の政令で定める道路は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第四号の市町村道で市街地及びその周辺の地域に存するものとする。
- 2.法第二十二条第一項の政令で定める下水道、都市排水路又は公園は、次に掲げるもののうち市町村が管理するものとする。
- 一渠
- 二都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園その他の公園
この条文の基本情報
政令で定める道路等とは何ですか?
定義政令で定める道路等とは、活動火山対策特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の政令で定める道路は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第四号の市町村道で市街地及びその周辺の地域に存するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法施行令第3条(政令で定める道路等)は、日本の活動火山対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第二十二条第一項の政令で定める道路は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第四号の市町村道で市街地及びその周辺の地域に存するものとする。」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年7月4日です。
- 活動火山対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法施行令第3条の前の条は活動火山対策特別措置法施行令第2条です。
- 活動火山対策特別措置法施行令第3条の次の条は活動火山対策特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000274 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000274/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。