活動火山対策特別措置法施行令 第4条(降灰の除去事業に要する費用の補助)
- 法第二十二条第一項の規定による国の補助金の額は、前条第二項第一号に規定する公共下水道又は都市下水路に係る降灰の除去事業については当該除去事業に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額とし、同条第一項に規定する道路、同条第二項第一号に規定する都市排水路、同項第二号に規定する公園又は宅地に係る降灰の除去事業については当該除去事業に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。
- 2.多量の降灰により道路の交通に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めて国土交通大臣が指定した市町村の区域内に存する前条第一項に規定する道路に係る国の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、降灰の除去事業に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
降灰の除去事業に要する費用の補助とは何ですか?
定義降灰の除去事業に要する費用の補助とは、活動火山対策特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の規定による国の補助金の額は、前条第二項第一号に規定する公共下水道又は都市下水路に係る降灰の除去事業については当該除去事業に要する費用の額に三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法施行令第4条(降灰の除去事業に要する費用の補助)は、日本の活動火山対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第二十二条第一項の規定による国の補助金の額は、前条第二項第一号に規定する公共下水道又は都市下水路に係る降灰の除去事業については当該除去事業に要する費用の額に三…」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年7月4日です。
- 活動火山対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法施行令第4条の前の条は活動火山対策特別措置法施行令第3条です。
- 活動火山対策特別措置法施行令第4条の次の条は活動火山対策特別措置法施行令第5条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000274 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000274/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。