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活動火山対策特別措置法施行令 第5条(政令で定める教育施設又は社会福祉施設)

  1. 法第二十四条の政令で定める教育施設又は社会福祉施設は、次に掲げるものとする。
  2. 一公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校
  3. 二児童福祉施設、身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センターを除く。)、保護施設、老人福祉施設(老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあつては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)、障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、障害者支援施設又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設

この条文の基本情報

政令で定める教育施設又は社会福祉施設とは何ですか?

定義政令で定める教育施設又は社会福祉施設とは、活動火山対策特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第二十四条の政令で定める教育施設又は社会福祉施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 活動火山対策特別措置法施行令第5条(政令で定める教育施設又は社会福祉施設)は、日本の活動火山対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 活動火山対策特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第二十四条の政令で定める教育施設又は社会福祉施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 活動火山対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年7月4日です。
  4. 活動火山対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 活動火山対策特別措置法施行令第5条の前の条は活動火山対策特別措置法施行令第4条です。
  6. 活動火山対策特別措置法施行令第5条の次の条は活動火山対策特別措置法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000274
  • 本サイト収録活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000274/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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