森林組合法施行令 第1条(森林組合の員外利用額の限度の特例)
- 森林組合法(以下「法」という。)第九条第八項ただし書の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一法第九条第一項第二号に掲げる事業のうち施業に係るもの
- 二法第九条第二項第三号に掲げる事業のうち林産物を原材料とする燃料の販売に係るもの
- 三法第九条第二項第十四号に掲げる事業
- 2.法第九条第八項ただし書の政令で定める額は、その事業年度において組合員等(同項ただし書に規定する組合員等をいう。)が利用するその事業の分量の額に二を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
森林組合の員外利用額の限度の特例とは何ですか?
定義森林組合の員外利用額の限度の特例とは、森林組合法施行令第1条に定められた規定で、「森林組合法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行令第1条(森林組合の員外利用額の限度の特例)は、日本の森林組合法施行令に含まれる条文です。
- 森林組合法施行令第1条の条文原文は「森林組合法(以下「法」という。」で始まります。
- 森林組合法施行令の公布日は昭和53年7月11日です。
- 森林組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行令第1条の次の条は森林組合法施行令第2条です。
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- 正式書式
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000286 - 本サイト収録
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000286/1
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