森林組合法施行令 第2条(保管事業を行う森林組合等について倉庫業法を準用する場合の読替え)
法第十五条第五項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の規定(同法第二十六条の規定を除く。)を準用する場合においては、同法の規定中「国土交通大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と、「倉庫業者」とあり、「発券倉庫業者」とあり、及び「倉庫業を営む者」とあるのは「森林組合法第十五条第一項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けた森林組合又は森林組合連合会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
保管事業を行う森林組合等について倉庫業法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義保管事業を行う森林組合等について倉庫業法を準用する場合の読替えとは、森林組合法施行令第2条に定められた規定で、「法第十五条第五項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行令第2条(保管事業を行う森林組合等について倉庫業法を準用する場合の読替え)は、日本の森林組合法施行令に含まれる条文です。
- 森林組合法施行令第2条の条文原文は「法第十五条第五項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林組合法施行令の公布日は昭和53年7月11日です。
- 森林組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行令第2条の前の条は森林組合法施行令第1条です。
- 森林組合法施行令第2条の次の条は森林組合法施行令第3条です。
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- 正式書式
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000286 - 本サイト収録
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000286/2
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