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森林組合法施行令 第10条(森林組合等の清算人について会社法を準用する場合の読替え)

  1. 法第九十二条の規定により森林組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第四百七十八条第四項の規定を準用する場合においては、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「森林組合法第九十二条において準用する同法第四十八条第二項」と、同法第四百七十八条第四項中「第一項」とあるのは「森林組合法第八十九条第一項」と読み替えるものとする。
  2. 2.前項の規定は、法第百九条第五項において法第九十二条の規定を準用する場合について準用する。

この条文の基本情報

森林組合等の清算人について会社法を準用する場合の読替えとは何ですか?

定義森林組合等の清算人について会社法を準用する場合の読替えとは、森林組合法施行令第10条に定められた規定で、「法第九十二条の規定により森林組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合法施行令第10条(森林組合等の清算人について会社法を準用する場合の読替え)は、日本の森林組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 森林組合法施行令第10条の条文原文は「法第九十二条の規定により森林組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 森林組合法施行令の公布日は昭和53年7月11日です。
  4. 森林組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林組合法施行令第10条の前の条は森林組合法施行令第9条です。
  6. 森林組合法施行令第10条の次の条は森林組合法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000286
  • 本サイト収録森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000286/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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