森林組合法施行令 第11条(生産森林組合の理事について法を準用する場合の読替え)
法第百条第二項の規定により生産森林組合の理事について法第四十九条の三第九項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同号イ中「次条第一項又は第二項」とあるのは、「第九十八条の九第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
生産森林組合の理事について法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義生産森林組合の理事について法を準用する場合の読替えとは、森林組合法施行令第11条に定められた規定で、「法第百条第二項の規定により生産森林組合の理事について法第四十九条の三第九項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行令第11条(生産森林組合の理事について法を準用する場合の読替え)は、日本の森林組合法施行令に含まれる条文です。
- 森林組合法施行令第11条の条文原文は「法第百条第二項の規定により生産森林組合の理事について法第四十九条の三第九項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 森林組合法施行令の公布日は昭和53年7月11日です。
- 森林組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行令第11条の前の条は森林組合法施行令第10条です。
- 森林組合法施行令第11条の次の条は森林組合法施行令第12条です。
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- 正式書式
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000286 - 本サイト収録
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000286/11
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