森林組合法施行令 第12条(生産森林組合の設立について会社法を準用する場合の読替え)
法第百条第三項の規定により生産森林組合の設立について会社法第三百十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、同条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第百条第三項において準用する同法第七十七条第七項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「森林組合法第百条第三項において準用する同法第三十一条第七項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
生産森林組合の設立について会社法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義生産森林組合の設立について会社法を準用する場合の読替えとは、森林組合法施行令第12条に定められた規定で、「法第百条第三項の規定により生産森林組合の設立について会社法第三百十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、同条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行令第12条(生産森林組合の設立について会社法を準用する場合の読替え)は、日本の森林組合法施行令に含まれる条文です。
- 森林組合法施行令第12条の条文原文は「法第百条第三項の規定により生産森林組合の設立について会社法第三百十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、同条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第…」で始まります。
- 森林組合法施行令の公布日は昭和53年7月11日です。
- 森林組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行令第12条の前の条は森林組合法施行令第11条です。
- 森林組合法施行令第12条の次の条は森林組合法施行令第13条です。
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- 正式書式
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000286 - 本サイト収録
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000286/12
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