森林組合法施行令 第13条(株式等の割当てを受けることができない者)
- 法第百条の五第一項の政令で定める者は、法第百条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定により組織変更(法第百条の三第一項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)前の生産森林組合から脱退することとなる組合員とする。
- 2.前項の組合員は、法第百条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定にかかわらず、組織変更の日に脱退する。この場合において、法第百条第一項において準用する法第三十八条第二項の規定の適用については、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「第百条の三第一項に規定する組織変更の日」とする。
- 3.前二項の規定は、法第百条の十八及び第百条の二十四において準用する法第百条の五第一項の政令で定める者について準用する。この場合において、前二項中「第百条の三第一項」とあるのは、法第百条の十八において準用する場合にあつては「第百条の十五第一項」と、法第百条の二十四において準用する場合にあつては「第百条の二十第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
株式等の割当てを受けることができない者とは何ですか?
定義株式等の割当てを受けることができない者とは、森林組合法施行令第13条に定められた規定で、「法第百条の五第一項の政令で定める者は、法第百条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定により組織変更(法第百条の三第一項に規定する組織変更をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行令第13条(株式等の割当てを受けることができない者)は、日本の森林組合法施行令に含まれる条文です。
- 森林組合法施行令第13条の条文原文は「法第百条の五第一項の政令で定める者は、法第百条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定により組織変更(法第百条の三第一項に規定する組織変更をいう。」で始まります。
- 森林組合法施行令の公布日は昭和53年7月11日です。
- 森林組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行令第13条の前の条は森林組合法施行令第12条です。
- 森林組合法施行令第13条の次の条は森林組合法施行令第14条です。
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- 正式書式
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000286 - 本サイト収録
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000286/13
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