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森林組合法施行令 第14条(森林組合連合会の員外利用額の限度の特例)

  1. 法第百一条第七項ただし書の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
  2. 一法第百一条第一項第一号の二に掲げる事業のうち施業に係るもの
  3. 二法第百一条第一項第五号に掲げる事業のうち林産物を原材料とする燃料の販売に係るもの
  4. 三法第百一条第一項第十六号に掲げる事業
  5. 2.法第百一条第七項ただし書の政令で定める額は、その事業年度において所属員等(同項ただし書に規定する所属員等をいう。)が利用するその事業の分量の額に二を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

森林組合連合会の員外利用額の限度の特例とは何ですか?

定義森林組合連合会の員外利用額の限度の特例とは、森林組合法施行令第14条に定められた規定で、「法第百一条第七項ただし書の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合法施行令第14条(森林組合連合会の員外利用額の限度の特例)は、日本の森林組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 森林組合法施行令第14条の条文原文は「法第百一条第七項ただし書の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
  3. 森林組合法施行令の公布日は昭和53年7月11日です。
  4. 森林組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林組合法施行令第14条の前の条は森林組合法施行令第13条です。
  6. 森林組合法施行令第14条の次の条は森林組合法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000286
  • 本サイト収録森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000286/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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