森林組合法施行令 第20条(森林組合連合会の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
法第百九条第三項において準用する法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年八パーセントとする。
この条文の基本情報
森林組合連合会の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度とは何ですか?
定義森林組合連合会の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度とは、森林組合法施行令第20条に定められた規定で、「法第百九条第三項において準用する法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年八パーセントとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行令第20条(森林組合連合会の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)は、日本の森林組合法施行令に含まれる条文です。
- 森林組合法施行令第20条の条文原文は「法第百九条第三項において準用する法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年八パーセントとする。」で始まります。
- 森林組合法施行令の公布日は昭和53年7月11日です。
- 森林組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行令第20条の前の条は森林組合法施行令第19条です。
- 森林組合法施行令第20条の次の条は森林組合法施行令第21条です。
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- 正式書式
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000286 - 本サイト収録
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000286/20
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