森林組合法施行令 第21条(組合と特殊の関係のある者)
- 法第百十条第二項の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
- 一その組合の子会社(法第百十条第三項に規定する子会社をいう。)
- 二その組合がその総会員の議決権の百分の五十を超える議決権を有する森林組合連合会
この条文の基本情報
組合と特殊の関係のある者とは何ですか?
定義組合と特殊の関係のある者とは、森林組合法施行令第21条に定められた規定で、「法第百十条第二項の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行令第21条(組合と特殊の関係のある者)は、日本の森林組合法施行令に含まれる条文です。
- 森林組合法施行令第21条の条文原文は「法第百十条第二項の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 森林組合法施行令の公布日は昭和53年7月11日です。
- 森林組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行令第21条の前の条は森林組合法施行令第20条です。
- 森林組合法施行令第21条の次の条は森林組合法施行令第22条です。
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- 正式書式
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000286 - 本サイト収録
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000286/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。