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森林組合法施行令 第7条(合併契約等において定めるべき事項)

  1. 法第八十四条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合が非出資組合(法第四十一条の二第一項に規定する非出資組合をいう。)である場合にあつては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)とする。
  2. 一合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地
  3. 二合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合の出資一口の金額
  4. 三合併によつて消滅する森林組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
  5. 四合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合の準備金(法第六十八条第一項の準備金をいう。)に関する事項
  6. 五合併によつて消滅する森林組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
  7. 六合併を行う森林組合が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
  8. 七合併を行う時期
  9. 八合併を行う森林組合の法第八十四条第一項の総会(法第八十四条の二第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う森林組合にあつては、理事会)の日
  10. 2.前項の規定は、法第百条第四項において準用する法第八十四条第一項の政令で定める事項について準用する。
  11. 3.第一項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、法第百八条の三第二項において準用する法第八十四条第一項の政令で定める事項について準用する。
  12. 4.第一項の規定は、法第百九条第五項において準用する法第八十四条第一項の政令で定める事項について準用する。この場合において、第一項中「非出資組合(法第四十一条の二第一項に規定する非出資組合をいう。)」とあるのは、「会員に出資をさせない森林組合連合会」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

合併契約等において定めるべき事項とは何ですか?

定義合併契約等において定めるべき事項とは、森林組合法施行令第7条に定められた規定で、「法第八十四条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合が非出資組合(法第四十一条の二第一項に規定する非出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合法施行令第7条(合併契約等において定めるべき事項)は、日本の森林組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 森林組合法施行令第7条の条文原文は「法第八十四条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合が非出資組合(法第四十一条の二第一項に規定する非出…」で始まります。
  3. 森林組合法施行令の公布日は昭和53年7月11日です。
  4. 森林組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林組合法施行令第7条の前の条は森林組合法施行令第6条です。
  6. 森林組合法施行令第7条の次の条は森林組合法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000286
  • 本サイト収録森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000286/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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