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森林組合法施行令 第8条(出資組合の吸収分割について民法等を準用する場合の読替え)

  1. 法第八十八条の五第一項の規定により民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「森林組合法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する吸収分割組合及び同項に規定する吸収分割承継組合等」と読み替えるものとする。
  2. 2.法第八十八条の五第一項の規定により事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「分割をする会社」とあるのは「森林組合法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する吸収分割組合及び同項に規定する吸収分割承継組合等」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出資組合の吸収分割について民法等を準用する場合の読替えとは何ですか?

定義出資組合の吸収分割について民法等を準用する場合の読替えとは、森林組合法施行令第8条に定められた規定で、「法第八十八条の五第一項の規定により民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合法施行令第8条(出資組合の吸収分割について民法等を準用する場合の読替え)は、日本の森林組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 森林組合法施行令第8条の条文原文は「法第八十八条の五第一項の規定により民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」と…」で始まります。
  3. 森林組合法施行令の公布日は昭和53年7月11日です。
  4. 森林組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林組合法施行令第8条の前の条は森林組合法施行令第7条です。
  6. 森林組合法施行令第8条の次の条は森林組合法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000286
  • 本サイト収録森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000286/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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