森林組合財務処理基準令 第1条(定義)
- この政令で「組合」とは、森林組合法(以下「法」という。)第九条第三項に規定する出資組合をいい、「連合会」とは、法第百一条第二項に規定する出資連合会をいう。
- 2.この政令で「自己資本」とは、払込済出資金、回転出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであつて資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失金がある場合には、その額を控除した額)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、森林組合財務処理基準令第1条に定められた規定で、「この政令で「組合」とは、森林組合法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合財務処理基準令第1条(定義)は、日本の森林組合財務処理基準令に含まれる条文です。
- 森林組合財務処理基準令第1条の条文原文は「この政令で「組合」とは、森林組合法(以下「法」という。」で始まります。
- 森林組合財務処理基準令の公布日は昭和53年7月11日です。
- 森林組合財務処理基準令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合財務処理基準令第1条の次の条は森林組合財務処理基準令第2条です。
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- 正式書式
森林組合財務処理基準令(昭和五十三年政令第二百八十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000287 - 本サイト収録
森林組合財務処理基準令(昭和五十三年政令第二百八十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000287/1
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