森林組合財務処理基準令 第2条(自己資本の基準)
- 組合、生産森林組合又は連合会の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上でなければならない。
- 一その組合、生産森林組合又は連合会の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額
- 二その組合、生産森林組合又は連合会の出資する組合、連合会、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(農林水産大臣の指定するものを除く。)の総額
- 2.前項第一号の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たつては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得又は拡充のためにした借入金(借入期間が一年を超えるものについては、数回にわたつて定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。
この条文の基本情報
自己資本の基準とは何ですか?
定義自己資本の基準とは、森林組合財務処理基準令第2条に定められた規定で、「組合、生産森林組合又は連合会の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合財務処理基準令第2条(自己資本の基準)は、日本の森林組合財務処理基準令に含まれる条文です。
- 森林組合財務処理基準令第2条の条文原文は「組合、生産森林組合又は連合会の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上でなければならない。」で始まります。
- 森林組合財務処理基準令の公布日は昭和53年7月11日です。
- 森林組合財務処理基準令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合財務処理基準令第2条の前の条は森林組合財務処理基準令第1条です。
- 森林組合財務処理基準令第2条の次の条は森林組合財務処理基準令第3条です。
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- 正式書式
森林組合財務処理基準令(昭和五十三年政令第二百八十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000287 - 本サイト収録
森林組合財務処理基準令(昭和五十三年政令第二百八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000287/2
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