森林組合財務処理基準令 第3条(貸付け等の基準)
- 法第九条第二項第一号の事業を行う組合がその組合員に対して行う貸付け又は法第百一条第一項第三号の事業を行う連合会がその会員に対して行う貸付け及び手形の割引の基準は、次のとおりとする。
- 一一組合員に対する貸付金の額(農林水産大臣の指定する貸付金の額を除く。以下同じ。)又は一会員に対する貸付金の額と手形の割引金額(金融機関その他農林水産大臣の指定する者が支払の保証をし、又は引受人となつている手形の割引金額を除く。以下同じ。)との合計額が当該組合又は連合会の自己資本の百分の二十を超えないこと。
- 二一組合員及び当該組合員の同一世帯に属する親族たる組合員に対する貸付金の額の合計額が当該組合の自己資本の百分の三十五を超えないこと。
- 三一組合員に対する貸付金の額又は一会員に対する貸付金の額と手形の割引金額との合計額が当該組合員又は会員の当該組合又は連合会に対する払込済出資金の額の二十倍を超えないこと。
この条文の基本情報
貸付け等の基準とは何ですか?
定義貸付け等の基準とは、森林組合財務処理基準令第3条に定められた規定で、「法第九条第二項第一号の事業を行う組合がその組合員に対して行う貸付け又は法第百一条第一項第三号の事業を行う連合会がその会員に対して行う貸付け及び手形の割引の基準は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合財務処理基準令第3条(貸付け等の基準)は、日本の森林組合財務処理基準令に含まれる条文です。
- 森林組合財務処理基準令第3条の条文原文は「法第九条第二項第一号の事業を行う組合がその組合員に対して行う貸付け又は法第百一条第一項第三号の事業を行う連合会がその会員に対して行う貸付け及び手形の割引の基準は…」で始まります。
- 森林組合財務処理基準令の公布日は昭和53年7月11日です。
- 森林組合財務処理基準令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合財務処理基準令第3条の前の条は森林組合財務処理基準令第2条です。
- 森林組合財務処理基準令第3条の次の条は森林組合財務処理基準令第4条です。
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- 正式書式
森林組合財務処理基準令(昭和五十三年政令第二百八十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000287 - 本サイト収録
森林組合財務処理基準令(昭和五十三年政令第二百八十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000287/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。