森林組合財務処理基準令 第4条(経理の区分)
- 法第九条第七項又は第百一条第六項の事業(以下「林地処分事業」という。)を行う組合又は連合会は、第三項の規定に従い、林地処分事業と林地処分事業以外の事業とを区分して経理しなければならない。
- 2.法第二十六条第一項又は第百一条の二第一項に規定する森林経営事業(以下「森林経営事業」という。)を行う組合又は連合会は、次項の規定に従い、森林経営事業と森林経営事業以外の事業とを区分して経理しなければならない。
- 3.林地処分事業に係る経理には、林地処分事業に関する資産、負債、収入及び支出を属させ、森林経営事業に係る経理には、森林経営事業に関する資産、負債、収入及び支出を属させ、林地処分事業及び森林経営事業以外の事業に係る経理には、林地処分事業及び森林経営事業に係る経理に属しない資産、負債、収入及び支出を属させなければならない。
この条文の基本情報
経理の区分とは何ですか?
定義経理の区分とは、森林組合財務処理基準令第4条に定められた規定で、「法第九条第七項又は第百一条第六項の事業(以下「林地処分事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合財務処理基準令第4条(経理の区分)は、日本の森林組合財務処理基準令に含まれる条文です。
- 森林組合財務処理基準令第4条の条文原文は「法第九条第七項又は第百一条第六項の事業(以下「林地処分事業」という。」で始まります。
- 森林組合財務処理基準令の公布日は昭和53年7月11日です。
- 森林組合財務処理基準令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合財務処理基準令第4条の前の条は森林組合財務処理基準令第3条です。
- 森林組合財務処理基準令第4条の次の条は森林組合財務処理基準令第5条です。
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- 正式書式
森林組合財務処理基準令(昭和五十三年政令第二百八十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000287 - 本サイト収録
森林組合財務処理基準令(昭和五十三年政令第二百八十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000287/4
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