森林組合財務処理基準令 第5条(余裕金運用の基準)
- 組合、生産森林組合又は連合会は、余裕金を次の目的以外の目的に運用してはならない。
- 一信用事業を行う協同組合又はその連合会、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預け金
- 二国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券の取得
- 三特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
- 四信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
- 五貸付信託の受益証券の取得
この条文の基本情報
余裕金運用の基準とは何ですか?
定義余裕金運用の基準とは、森林組合財務処理基準令第5条に定められた規定で、「組合、生産森林組合又は連合会は、余裕金を次の目的以外の目的に運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合財務処理基準令第5条(余裕金運用の基準)は、日本の森林組合財務処理基準令に含まれる条文です。
- 森林組合財務処理基準令第5条の条文原文は「組合、生産森林組合又は連合会は、余裕金を次の目的以外の目的に運用してはならない。」で始まります。
- 森林組合財務処理基準令の公布日は昭和53年7月11日です。
- 森林組合財務処理基準令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合財務処理基準令第5条の前の条は森林組合財務処理基準令第4条です。
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- 正式書式
森林組合財務処理基準令(昭和五十三年政令第二百八十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000287 - 本サイト収録
森林組合財務処理基準令(昭和五十三年政令第二百八十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000287/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。