特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第1条(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)
- 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第十四条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。この場合において、手続の補完をすべきことを命じられた者がその期間内に手続の補完をしたときは、当該国際予備審査の請求は、手続の補完に係る書面の到達の日にされたものとみなす。
- 2.特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第十四条に規定する事由のうち前項に規定するもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
- 3.前二項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前二項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。
この条文の基本情報
国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正とは何ですか?
定義国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正とは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第1条(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)は、日本の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第1条の条文原文は「特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の公布日は昭和53年7月14日です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第1条の次の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000291 - 本サイト収録
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000291/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。