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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第2条(手数料)

  1. 法第十八条第一項の政令で定める金額は、一件につき千四百円とする。
  2. 2.法第十八条第二項本文の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。
  3. 一法第十八条第二項の表一の項第二欄に掲げる者1イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額2
  4. 二法第十八条第二項の表二の項第二欄に掲げる者1一件につき一万七千円2
  5. 三法第十八条第二項の表三の項第二欄に掲げる者1イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額2
  6. 3.法第十八条第二項の表一の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額とする。
  7. 4.法第十八条第二項の表二の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額に前項に規定する金額を合算して得た額とする。
  8. 5.法第十八条第二項の表三の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第五十七規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額とする。
  9. 6.法第八条第四項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
  10. 一法第八条第四項第一号に掲げる場合1十万五千円2
  11. 二法第八条第四項第二号に掲げる場合1十六万八千円2
  12. 7.法第十二条第三項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
  13. 一法第十二条第三項第一号に掲げる場合1二万八千円2
  14. 二法第十二条第三項第二号に掲げる場合1四万五千円2
  15. 8.請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明がある場合における前二項の規定の適用については、経済産業省令で定めるところにより、当該二以上の発明を一の発明とみなして前二項に規定する発明の数を算定するものとする。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第十八条第一項の政令で定める金額は、一件につき千四百円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第2条(手数料)は、日本の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十八条第一項の政令で定める金額は、一件につき千四百円とする。」で始まります。
  3. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の公布日は昭和53年7月14日です。
  4. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第2条の前の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第1条です。
  6. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第2条の次の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000291
  • 本サイト収録特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000291/2

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