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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第3条(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)

法第十八条の二の政令で定める者は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条各号のいずれかに該当する者とする。

この条文の基本情報

資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者とは何ですか?

定義資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者とは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十八条の二の政令で定める者は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第3条(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)は、日本の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十八条の二の政令で定める者は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
  3. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の公布日は昭和53年7月14日です。
  4. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第3条の前の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第2条です。
  6. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第3条の次の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000291
  • 本サイト収録特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000291/3

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