受講中の講座ブックマーク無料で登録

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第4条(軽減の申請)

  1. 法第十八条の二の規定による手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令第十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
  2. 一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 二申請に係る発明の国際出願の表示

この条文の基本情報

軽減の申請とは何ですか?

定義軽減の申請とは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十八条の二の規定による手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令第十条各号のいずれかに該当する者であることを証…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第4条(軽減の申請)は、日本の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十八条の二の規定による手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令第十条各号のいずれかに該当する者であることを証…」で始まります。
  3. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の公布日は昭和53年7月14日です。
  4. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第4条の前の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第3条です。
  6. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第4条の次の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000291
  • 本サイト収録特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000291/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›