特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第5条(手数料の軽減)
- 特許庁長官は、特許法施行令第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第二条第二項第一号及び第三号に掲げる手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
- 2.特許庁長官は、特許法施行令第十条第四号又は第五号に該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第二条第二項第一号及び第三号に掲げる手数料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。
- 3.特許庁長官は、特許法施行令第十条第六号に該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第二条第二項第一号及び第三号に掲げる手数料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
- 4.前三項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるとき(法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。
この条文の基本情報
手数料の軽減とは何ですか?
定義手数料の軽減とは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「特許庁長官は、特許法施行令第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第二条第二項第一号及び第三号に掲げる手数料の金額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第5条(手数料の軽減)は、日本の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第5条の条文原文は「特許庁長官は、特許法施行令第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第二条第二項第一号及び第三号に掲げる手数料の金額…」で始まります。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の公布日は昭和53年7月14日です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第5条の前の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第4条です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第5条の次の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000291 - 本サイト収録
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000291/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。