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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 第2条(調査の結果が著しく異なることとなる場合)

法第二条第二項の政令で定める場合は、同条第三項の規定による調査の時点以前の直近の時点において当該都道府県知事に示した事項のうち航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域内のいずれか一の調査地点における時間帯補正等価騒音レベル(当該特定空港において離陸し、又は着陸する航空機による騒音の影響度をその騒音の強度、発生の回数及び時間帯その他の事項を考慮して国土交通省令で定める算定方法で算定した値をいう。以下同じ。)と同項の規定による調査に基づく当該調査地点における時間帯補正等価騒音レベルとの差が四デシベル以上となる場合とする。

この条文の基本情報

調査の結果が著しく異なることとなる場合とは何ですか?

定義調査の結果が著しく異なることとなる場合とは、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項の政令で定める場合は、同条第三項の規定による調査の時点以前の直近の時点において当該都道府県知事に示した事項のうち航空機の著しい騒音が及ぶこととなる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第2条(調査の結果が著しく異なることとなる場合)は、日本の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項の政令で定める場合は、同条第三項の規定による調査の時点以前の直近の時点において当該都道府県知事に示した事項のうち航空機の著しい騒音が及ぶこととなる…」で始まります。
  3. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年10月19日です。
  4. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第2条の前の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第1条です。
  6. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第2条の次の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000355
  • 本サイト収録特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000355/2

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