特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 第3条(航空機騒音対策基本方針)
- 航空機騒音対策基本方針は、次に掲げるところに従つて定めるものとする。
- 一特定空港の設置者が当該都道府県知事に示した時間帯補正等価騒音レベルが六十二デシベル以上である地域を基準として航空機騒音障害防止地区とすべき地域を定め、当該時間帯補正等価騒音レベルが六十六デシベル以上である地域を基準として航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域を定めること。
- 二航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意するとともに、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、適正かつ合理的な土地利用に関する事項を定めること。
- 三航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用を図るための施設の整備に関する基本的事項を定める場合にあつては、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、おおむね次に掲げる施設の整備に関する事項を定めるよう努めること。
- 一生活環境施設
- 二産業基盤施設
- 三国土保全施設
- 四スポーツ又はレクリエーションに関する施設
- 五その他地域の振興に寄与する施設
- 2.都道府県知事は、航空機騒音対策基本方針においては、前項第一号の規定により定められた地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域を図面によつて表示するものとする。
この条文の基本情報
航空機騒音対策基本方針とは何ですか?
定義航空機騒音対策基本方針とは、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「航空機騒音対策基本方針は、次に掲げるところに従つて定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第3条(航空機騒音対策基本方針)は、日本の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第3条の条文原文は「航空機騒音対策基本方針は、次に掲げるところに従つて定めるものとする。」で始まります。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年10月19日です。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第3条の前の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第2条です。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第3条の次の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000355 - 本サイト収録
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000355/3
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