特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 第5条(防音構造)
- 航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において法第五条第一項各号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該建築物は、次の各号に定める構造としなければならない。
- 一直接外気に接する窓及び出入口(学校の教室、病院の病室、住宅の居室その他の国土交通大臣が指定する建築物の部分に設けられるものに限る。)にあつては、次に掲げる構造とすること。
- 一閉鎖した際防音上有害なすき間が生じないものであること。
- 二窓又は出入口に設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が二重以上になつている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計)が〇・五センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。
- 二直接外気に接する排気口、給気口、排気筒及び給気筒(前号の規定により国土交通大臣が指定する建築物の部分に設けられるものに限る。)にあつては、開閉装置を設ける等防音上効果のある措置を講ずること。
- 2.前項の規定は、建築物の用途を変更して法第五条第一項各号に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
防音構造とは何ですか?
定義防音構造とは、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第5条(防音構造)は、日本の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第5条の条文原文は「航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。」で始まります。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年10月19日です。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第5条の前の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第4条です。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第5条の次の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第6条です。
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- 正式書式
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000355 - 本サイト収録
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000355/5
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