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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 第6条(学校等に類する建築物)

  1. 法第五条第一項第四号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
  2. 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する乳児院、保育所、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設又は同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業若しくは同条第二十三項に規定する乳児等通園支援事業を行う施設
  3. 二医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所、同法第二条第一項に規定する助産所又は同法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設
  4. 三生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設、更生施設又は授産施設
  5. 四老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホーム
  6. 五障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
  7. 六就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園

この条文の基本情報

学校等に類する建築物とは何ですか?

定義学校等に類する建築物とは、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「法第五条第一項第四号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第6条(学校等に類する建築物)は、日本の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第6条の条文原文は「法第五条第一項第四号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。」で始まります。
  3. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年10月19日です。
  4. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第6条の前の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第5条です。
  6. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第6条の次の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000355
  • 本サイト収録特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000355/6

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