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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 第7条(収用委員会の裁決の申請手続)

法第七条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

収用委員会の裁決の申請手続とは何ですか?

定義収用委員会の裁決の申請手続とは、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「法第七条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第7条(収用委員会の裁決の申請手続)は、日本の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第7条の条文原文は「法第七条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条…」で始まります。
  3. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年10月19日です。
  4. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第7条の前の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第6条です。
  6. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第7条の次の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000355
  • 本サイト収録特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000355/7

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