特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 第8条(買入れの対象とする土地)
- 法第九条第二項の規定による買入れは、次に掲げる土地について行うことができる。
- 一法第九条第一項の規定による補償に係る物件の所在する土地
- 二法第九条第一項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、前号に掲げる土地以外の土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地
この条文の基本情報
買入れの対象とする土地とは何ですか?
定義買入れの対象とする土地とは、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第8条に定められた規定で、「法第九条第二項の規定による買入れは、次に掲げる土地について行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第8条(買入れの対象とする土地)は、日本の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第8条の条文原文は「法第九条第二項の規定による買入れは、次に掲げる土地について行うことができる。」で始まります。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年10月19日です。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第8条の前の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第7条です。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第8条の次の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000355 - 本サイト収録
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000355/8
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。