特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 第9条(土地の無償使用に係る施設)
- 法第十条第二項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第七項若しくは第二十二条第一項第一号に規定する施設又は同項第三号若しくは第四号に規定する用に供する施設
- 二花壇
- 三種苗を育成するための施設
- 四駐車場
- 五消防に関する施設
- 六公共用施設の建設に必要な資材又は機械器具を保管するための施設
この条文の基本情報
土地の無償使用に係る施設とは何ですか?
定義土地の無償使用に係る施設とは、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第9条に定められた規定で、「法第十条第二項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第9条(土地の無償使用に係る施設)は、日本の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第9条の条文原文は「法第十条第二項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。」で始まります。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年10月19日です。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第9条の前の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第8条です。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第9条の次の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第10条です。
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- 正式書式
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000355 - 本サイト収録
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000355/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。