大規模地震対策特別措置法施行令 第1条(地震防災基本計画で定めるべき事項)
大規模地震対策特別措置法(以下「法」という。)第五条第二項の政令で定める事項は、地震防災対策強化地域に係る大規模な地震に関し、指定行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関等が共同して行う総合的な防災訓練に関する事項とする。
この条文の基本情報
地震防災基本計画で定めるべき事項とは何ですか?
定義地震防災基本計画で定めるべき事項とは、大規模地震対策特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「大規模地震対策特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法施行令第1条(地震防災基本計画で定めるべき事項)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第1条の条文原文は「大規模地震対策特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年12月12日です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第1条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000385 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000385/1
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