大規模地震対策特別措置法施行令 第2条(地震防災上緊急に整備すべき施設等)
- 法第六条第一項第二号の政令で定める施設等は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる施設で当該施設に関する主務大臣が定める基準に適合するもの
- 二地震防災応急対策を実施するため必要な通信施設
- 三石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地
この条文の基本情報
地震防災上緊急に整備すべき施設等とは何ですか?
定義地震防災上緊急に整備すべき施設等とは、大規模地震対策特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第六条第一項第二号の政令で定める施設等は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法施行令第2条(地震防災上緊急に整備すべき施設等)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第六条第一項第二号の政令で定める施設等は、次のとおりとする。」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年12月12日です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第2条の前の条は大規模地震対策特別措置法施行令第1条です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第2条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000385 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000385/2
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