大規模地震対策特別措置法施行令 第3条(地震防災強化計画で定めるべき事項)
法第六条第一項第三号の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。
この条文の基本情報
地震防災強化計画で定めるべき事項とは何ですか?
定義地震防災強化計画で定めるべき事項とは、大規模地震対策特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第六条第一項第三号の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法施行令第3条(地震防災強化計画で定めるべき事項)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第六条第一項第三号の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年12月12日です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第3条の前の条は大規模地震対策特別措置法施行令第2条です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第3条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000385 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000385/3
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