大規模地震対策特別措置法施行令 第10条(政令で定める管区海上保安本部の事務所)
法第二十三条第五項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。
この条文の基本情報
政令で定める管区海上保安本部の事務所とは何ですか?
定義政令で定める管区海上保安本部の事務所とは、大規模地震対策特別措置法施行令第10条に定められた規定で、「法第二十三条第五項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法施行令第10条(政令で定める管区海上保安本部の事務所)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第10条の条文原文は「法第二十三条第五項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年12月12日です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第10条の前の条は大規模地震対策特別措置法施行令第9条です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第10条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行令第11条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000385 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000385/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。