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大規模地震対策特別措置法施行令 第11条(法第二十四条の規定による交通の禁止又は制限の手続)

  1. 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第二十四条の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区間及び期間(期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。)を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、緊急を要するため標示を設置するいとまがないとき、又は標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
  2. 2.公安委員会は、法第二十四条の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ当該道路の管理者に禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を通知しなければならない。緊急を要するため当該道路の管理者に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。
  3. 3.公安委員会は、法第二十四条の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限したときは、速やかに関係都道府県の公安委員会に禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を通知しなければならない。

この条文の基本情報

法第二十四条の規定による交通の禁止又は制限の手続とは何ですか?

定義法第二十四条の規定による交通の禁止又は制限の手続とは、大規模地震対策特別措置法施行令第11条に定められた規定で、「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模地震対策特別措置法施行令第11条(法第二十四条の規定による交通の禁止又は制限の手続)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 大規模地震対策特別措置法施行令第11条の条文原文は「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」で始まります。
  3. 大規模地震対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年12月12日です。
  4. 大規模地震対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模地震対策特別措置法施行令第11条の前の条は大規模地震対策特別措置法施行令第10条です。
  6. 大規模地震対策特別措置法施行令第11条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行令第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000385
  • 本サイト収録大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000385/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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