大規模地震対策特別措置法施行令 第12条(緊急輸送車両であることの確認)
- 都道府県知事又は公安委員会は、車両の使用者の申出により、当該車両が法第二十四条に規定する緊急輸送を行う車両であることの確認を行うものとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の規定により地震防災応急対策を実施しなければならない者の車両に係る前項の確認については、当該車両の使用者の申出により、警戒宣言が発せられる時より前においても行うことができる。
- 3.第一項の確認をしたときは、都道府県知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。
- 4.前項の標章は当該車両の前面の見やすい箇所に掲示するものとし、同項の証明書は当該車両に備え付けるものとする。
この条文の基本情報
緊急輸送車両であることの確認とは何ですか?
定義緊急輸送車両であることの確認とは、大規模地震対策特別措置法施行令第12条に定められた規定で、「都道府県知事又は公安委員会は、車両の使用者の申出により、当該車両が法第二十四条に規定する緊急輸送を行う車両であることの確認を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法施行令第12条(緊急輸送車両であることの確認)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第12条の条文原文は「都道府県知事又は公安委員会は、車両の使用者の申出により、当該車両が法第二十四条に規定する緊急輸送を行う車両であることの確認を行うものとする。」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年12月12日です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第12条の前の条は大規模地震対策特別措置法施行令第11条です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第12条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行令第13条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000385 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000385/12
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